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在宅医療について

在宅医療について

平成25年4月1日 発行

最近「在宅医療」という言葉を時々見かけられることと思います。在宅医療とは、かつて医療機関を受診/入院して利用したような医療を、ご自宅など生活の場においても受けられる仕組みを表します。その医療技術には呼吸補助療法(在宅酸素療法、人工呼吸器、気管切開の管理)、栄養補助療法(胃瘻などの経管栄養法、中心静脈栄養など)、排泄補助療法(膀胱カテーテル、人工肛門など)、人工透析療法(腹膜透析、人工透析器など)、末期悪性腫瘍などに対する緩和治療(麻薬使用など)などがあります。また、ご自宅など療養生活の場へ医師が訪問(訪問診療)し、病状管理が積極的に行われるようになりました。(用語として「訪問診療」は計画的に行うもの、「往診」は急病の際など臨時で行うもの、と近年は定義されています。有料老人ホーム、グループホームへの訪問診療も可能となっています。特別養護老人ホーム、老人保健施設に対する訪問診療は医療保険上の制限・条件が有ります)また、認知症や神経難病、身体・精神障がいなどにより病院への通院が困難な方への訪問診療も行われています。

医療機関の体制にもよりますが、利用される方との契約内容に基づき、普段の定期的な訪問の他、急病の際などに24時間体制で連絡や緊急の往診を行う機能を持つ医療機関もあります。

厚生労働省「在宅医療・介護あんしん2012」によれば、「施設中心の医療・介護から、可能な限り、住み慣れた生活の場において必要な医療・介護サービスが受けられ、安心して自分らしい生活を実現できる社会を目指す」ことが施策として示されました。医師は訪問診療/往診を行いながら、ケアマネジャーを中心とした介護職や、訪問看護・訪問リハビリ・訪問薬局・訪問歯科など他の医療職と連携をとりながら、ご自宅での療養をチームでサポートするのが在宅医療の在り方です。また、普段は在宅医療を利用していても、必要なときにはかかりつけ医からの紹介で病院を紹介、入院を行う診療所~病院間の連携もこれらのチーム医療の一環です。

最近は在宅医療を行う医療機関も増えてきています。かかりつけの診療所にもそのような機能を持たれるところが有るかもしれません。

必要となった際には、まずはかかりつけの先生に相談されてみてはいかがでしょう。

(Y・N)

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